皆さん、こんにちは!
いな穂と申します。
前回は老齢基礎年金についてお話をして、65歳から受給できることがわかりました。
では老齢厚生年金も65歳からですか?と問われると、少し違います。
老齢厚生年金の仕組みについて学んでいきましょう。
受給資格
受給資格は次の二つです。
- 受給資格期間を満たしている
- 厚生年金に1年以上加入している
受給資格期間については老齢基礎年金で学びましたね。
現在では10年となので、10年以上の納付期間があれば条件クリアです。
また、もう一つの条件ですが、簡単に言えば会社勤めの期間が1年以上あるかどうかです。
1年以上の会社員を経験しておけば、条件クリアとなります。
受給開始年齢
まずはこちらの表をご覧ください。
老齢基礎年金は65歳からの受給でしたが、老齢厚生年金は65歳よりも早く年金がもらえます!
ただし、この表の生年月日に当てはまる人たちだけですが(笑)
具体的に説明するなら、
【男性の場合】
昭和31年8月9日生まれは今年で63歳なので既に受給しているはずです。
昭和32年8月9日生まれは今年で62歳なので受給開始は来年です。
昭和36年4月2日以降に生まれた人はどうなるかというと、老齢厚生年金についても65歳からとなります。
ですので、私たちが年金をもらえる年齢として確実なのは65歳です。
まぁ、いずれ受給開始年齢がまた引き上げられそうですけどね(笑)
年金額の計算
実際に計算をしてみましょう。
はじめに計算式の説明です。
標準報酬月額は二つに分かれています。なぜ違うかというと、平成15年3月以前はボーナスが加味されておらず、反対に平成15年4月以降はボーナスが加味されているからです。
では実際に計算をしてみます。
- 平成15年3月以前
- 標準報酬月額30万円
- 加入月数300か月
- 平成15年4月以降
- 標準報酬月額40万円
- 加入月数150か月
この二つの条件で計算してみると、
このようになりました。
仮に老齢基礎年金が満額なら、
970,110円+780,100円=1,750,210円を年間で受け取ることが出来る計算です。
ただ、こんな計算をしなくても年金定期便を見ると受給額がわかりますが(笑)
加給年金
厚生年金のメリットはまだあります!
それは加給年金の支給です。
加給年金とは、厚生年金や共済年金に原則20年以上加入していた場合、次の条件に満たしている間、追加の年金を受け取ることができます。
年の差夫婦や子供が幼い場合はかなりの金額になりますよね。
仮に子供が3人いたとしたら523,800円の追加。。。
その分教育費もかかりますが(笑)
まとめ
今日は老齢厚生年金についてお話をしました。
実際、何歳で受け取れるの?と聞かれて答えるならば、
ほとんどの人が65歳です!
法律が変わらない限り(笑)
法改正があったときに、自分の受給開始年齢に変化がないか確認できるようになる為にも、現在の受給条件を覚えておきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。