年収の3分の1までしか借入できない総量規制とは?

銀行

皆さん、こんにちは!

いな穂と申します。

 

借入の審査が通らない。。。
昔は借入出来ていたのに。。。

 

そうなんです!

個人が借入をする際、審査が厳しくなっています。

その理由は金融庁の総量規制が関係します。

 

 

総量規制とは

平成18年頃に借金を多く抱えてしまう【多重債務者】が社会問題となりました。

A貸金業者からお金を借りて、その返済をするためにB貸金業者からお金を借りて。。。そのような負のスパイラルを続けることで借入金額が増幅し、生活が行き詰まる人が増加しました。

そのような多重債務者を救うべく金融庁が多重債務問題改善プログラムを立ち上げたのです。

 

そのプログラムでポイントとなったのはつぎの2つです。

  1. 貸付けの上限金利の引き下げ
  2. 貸付残高の総量規制の導入

今回は総量規制がポイントとなるので、上限金利についてはまた次回に解説します。

 

ここで本題に戻るわけですが、総量規制とは貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は新たな借入ができなくなるといった内容です。

借入ができなくなる=それ以上に借入総額が増えることは無いので、借金を多く抱えることはなくなります。

では、具体的に見ていきましょう。

年収の3分の1

年収300万円の会社員がいたとして、具体例を出して解説していきます。

 

パターン①

他に借入がなく、初めて消費者金融で借入を申し込む場合

年収300万円の3分の1、つまり100万円までしか借入をすることができません。

 

パターン②

既に50万円の借入があり、別の消費者金融で借入を申し込む場合

年収の3分の1しか借りられないとなると、借入ができる限度は

300(年収)÷3=100(限度)

100(限度)-50(既存借入)=50

50万円しか新たに借入ができません。

住宅や車は?

年収の3分の1しか借入ができないとなると、住宅や車の借入なんてできませんよね。

仮に1,000万円の家を買おうと思ったら年収は3倍の3,000万円が必要になるので、住宅ローンなんて組めたもんじゃありません。

 

今回のポイントは、

総量規制は貸金業者への規制であって、金融機関の借入は総量規制の適用外です。

先日の記事で貸金業法は貸金業者への法律。銀行は銀行法が適用されているとお伝えしました。

 

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貸し手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関であれば年収の縛りはなくなるわけです。

そのため、銀行の住宅ローンやマイカーローンは年収の3分の1を超えていたとしても借入が可能となっています。

確認方法は?

年収の3分の1までしか借入ができないことはわかりました。では、その3分の1を決めるにはどうやっているのでしょうか。

答えは以下のような【年収を証明する書類】を提出していただきます。

ほとんどの場合は会社員だと思うので、源泉徴収票所得証明の提出を依頼されます。

源泉徴収票は翌年の1月31日までに会社からもらえます。毎年1度しかもらえないので、無くさないように保管しておきましょう。

所得証明は役所でもらえます。住んでいる地域によると思いますが、区役所や市役所で手続きができます。

 

貸手側からすれば、源泉徴収票は一つの会社からの収入を証明する書類なので、その他に収入があると総収入額がわかりません。

所得証明は借手の総収入額が書かれていますし、公的な書類なので所得証明が欲しいところです。

 

借入の調査方法は以前の記事でもあったように、CIC・JICC・KSCを使って調査します。

 

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現在の借入金額だけでなく、過去の借入履歴や返済履歴まで記載されているので、その人の借入に対する意識も確認できます。

まとめ

カードローンや消費者金融でお金を借りると、借り癖がついてしまいます。

これが結構厄介なんですよね。

お金はないけどまた借りればいいや。という思考になり、無駄な利息を支払うことになります。

総量規制で借入上限が定められたものの、借りないに越したことはありませんので、気を付けましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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