皆さん、こんにちは!
いな穂と申します。
親が亡くなり、財産整理をしていると多額の借金があった!
これって他人事だと思いますか?
そんなときにどう対処すれば良いかを解説していきます。
相続の種類
相続には大きく分けて3つの方法があります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
単純承認は一般的な相続方法で、亡くなった方の財産をそのまま相続しますよーといった感じです。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に手続きをしましょうと学びましたね。
では仮に、相続財産がつぎのような場合はどうなるでしょうか?
- 預金100万円
- 借金200万円
銀行の普通預金には100万円あるものの、借金が倍の200万円ありました。
単純承認した場合は両方を相続することになるので、実際には100万円の赤字です。
負の財産を相続しないために【相続放棄】や【限定承認】といった方法があるので、知っておきましょう。
相続放棄
相続放棄とは字のごとく相続する権利を放棄します。
1.手続きの期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に手続きをしなければなりません。単純承認が10か月以内だったので、非常に短い期間ですね。
2.手続きする人
相続放棄は一人で出来ます。亡くなった方が最後に住んでいた場所の家庭裁判所に申請すればオッケーです。
借金が多いなと思ったら相続放棄をしましょう。ただ、相続放棄の手続きを一度してしまうと撤回が出来ません。まぁ、借金が上回った時点で躊躇なく相続放棄するでしょうけど。
限定承認
相続を行うときに、資産が負債を上回っていれば単純承認、負債が多ければ相続放棄の解釈で大丈夫です。
では、負債がどれくらいあるのかわからない場合、どう対処すべきでしょうか。
そんな時に便利なのが限定承認という方法です。
限定承認とは資産の範囲内で負債も相続するということです。言い換えれば、資産以上の借金は相続しない方法です。
そもそも借金していることを親は教えたくないし、子供も知りたくないですよね。
でも、会社も退職したおじいちゃんおばあちゃん世代の方が「お金を貸してください」と窓口に来店するのも事実。
令和4年3月末に年金担保貸付が廃止する予定なので、高い金利の借金に苦しむお年寄りが増える気がします。
1.手続きの期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に手続きをしなければなりません。相続放棄と同じ期間となっています。
2.手続きする人
相続人全員で行わなければなりません。ここが非常に面倒です。
単純承認した後に、まったく身に覚えのない銀行などから督促状や催告書が届いたら最後です。
払うしかないので、借金の確認は必須ですね。
まとめ
今回は相続財産に借金があった場合の対処法をお話しました。このご時世ですから、借金を作って亡くなる方は少なくありません。
相続財産の状況で行動すべき方法をまとめるとつぎのようになります。
- 明らかに資産が多い場合は単純承認。
- 明らかに負債が多い場合は相続放棄。
- 負債の程度が不明の場合は限定承認。
賢く制度を活用していきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。