皆さん、こんにちは!
いな穂と申します。
母親にこんなことを言われました。
「ねえねえ、お母さんがお父さんの扶養に入り続けようとしたらいくらまで稼いでいいの?」
知らねーよ!言いたかったのですが、お金について勉強している身としては家族の相談も受けないでどうするんだと思って調べました。
そして、この記事を読んでいただきパート主婦の悩みを解決できればいいなと思います。
目次【本記事の内容】
税金と社会保険の仕組み
〇税金とは
会社員が稼いだお金からは税金が引かれています。
会社員でも、自分の家庭がある人は家族を養うお金が必要なので、税金が安くなる制度があります。
今回は“配偶者控除”についてお話しましょう。
〇社会保険とは
厚生労働白書を要約すると、日本国民は危険に備えてみんなで協力しましょうねってことです。
厚生労働省:日本の社会保障の仕組み
社会保険は強制加入ですが、主婦の場合は会社員の配偶者ということで、第三号被保険者に区別されます。
ここでのポイントは稼ぎすぎると第三号被保険者の要件から外れてしまうという点です。
年収の壁とは?超えるとどうなる?
ここでは3つの壁を勉強しましょう。
所得税を納める壁です。
下の記事でも説明しています。
→学生必読!親孝行の為にもバイトで103万円以上稼がないように!
人が生活をする・給与を得るにはどうしてもお金が必要で、年収から基礎控除38万円、給与所得控除65万円が差し引かれるので103万円以下だと税金がかかりません。
しかし、超えてしまうと税金を払う義務が発生します。
社会保険の加入義務の壁です。
第三号被保険者の要件は二つ
- 20歳以上60歳未満であること
- 第二号被保険者(会社員)の配偶者で、第二号被保険者の収入により生計を維持する者
二つ目の具体的な要件として“配偶者の年収が130万円未満”と定められています。
ですので、130万円を超えると要件に当てはまらなくなり、自分で社会保険に加入する必要があります。
配偶者特別控除の満額の壁です。
従来、103万円まで配偶者控除として38万円が差し引かれ、103万円を超えてからは一定の所得控除(配偶者特別控除)が認められていました。
しかし、2018年より配偶者特別控除の範囲が拡大して、配偶者の年収が150万円までは配偶者特別控除38万円の適用となりました。
引用:国税庁HP
結局オススメの年収は?
自分で税金を払いたくない!という方は103万円の壁を守ると良いでしょう。
多少の所得税なら払ってもいいけど夫の社会保険の扶養から外れるのが嫌だという人は130万円の壁を守ると良いでしょう。
しかし、130万円を超えて中途半端に稼いでしまうと健康保険料や年金保険料が発生してしまいます。
私の母親には「130万円以内に抑えとけば?」と伝えました。
別にバリバリ働くタイプでもないですし、普通に働けば103万円は超えそうな会社にいたので、このような回答をしました。
まとめ
結局のところ家庭環境によるので、どの壁まで超えるべきかという最適解はありません。
ただ、それぞれの壁の意味を知っておくだけでもメリットがあるのでご紹介させていただきました。
中途半端な結論ですみません(笑)
ちなみに、女性の社会進出のために配偶者控除の範囲が改正されました。
それと引き換えに年間所得が1,000万円を超える高所得者は配偶者控除が廃止されました。
これってどうなんですかね。
低所得者へは優しく、高所得者には厳しくなる日本。
皆さんの意見を聞いてみたいものです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。