2020年4月から相続のルールが変更!配偶者居住権とは?

皆さん、こんにちは!

いな穂と申します。

 

相続は法律に基づいて財産分与を行いますが、今までの法律では残された配偶者がになる場合がありました。

今回の法改正で何が変わったのかをお話します。

 

詳しくはこちら→法務省:相続に関するルールが大きく変わります

 

 

問題

さっそく問題です。

  • 夫が死去
  • 相続人は妻と子供
  • 相続財産は家と預金
  • 家の時価は2,000万円
  • 預金は3,000万円

これらの条件を基に妻と子供の財産分与を行ってください。

 

答えは出ましたか?

それでは解説を行います。

現行ルール

法定相続分は妻が1/2、子供が1/2であることを確認しましたね。

相続財産をまとめるとこうなります。

合計5,000万円ですので、1/2に分けると

  • 妻が2,500万円
  • 子供が2,500万円

の相続を受ける権利があるとわかります。

 

妻は今まで住んでいた家に住み続けたいと子供に伝えたところ、承諾を得て妻が家を相続することが決定。

家の時価は2,000万円なので、残りの500万円の預金を受け取ることになりました。

 

妻の相続財産

 

子供の相続財産

新設ルール

2020年4月1日から施行されるルールでは、配偶者居住権が新設されます。

簡単に説明すると、相続開始時に配偶者が被相続人所有の家に住んでいると、家の所有権は無償で配偶者になる。

今回の例でいえば、夫所有の自宅に妻が住んでいたので、家は妻のものになるといった具合です。

 

新設ルールで財産分与を行うと、つぎのようになります。

 

妻の相続財産

妻は先ほどより1,000万円多い1,500万円の預金を相続できるようになりました。

 

子供の相続財産

子供は先ほどより1,000万円少ない1,500万円の預金を相続することになります。

メリット

今回の法改正の理由は、残された配偶者の生活を守るためです。

 

先ほどの例では2,500万円の預金があったものの、仮に2,000万円の預金であれば、妻が受け取れる相続財産は家しかありません

これでは、今後の生活が心配ですよね。生活費を年金だけで賄おうとしても、老後2,000万円問題といわれるように政府公認で不可能です。

 

残された配偶者が不便な生活を送ることが無いよう、自宅は相続財産とは別に処理しましょう。といった法改正が行われます。

まとめ

この法改正では配偶者が得をし、他の相続人は損になります。

子供側の私としては、夫婦の財産は夫婦が一生かけて形成したものなので当たり前だと思います。子供はもらえるだけラッキーという感じですかね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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