学生必読!親孝行の為にもバイトで103万円以上稼がないように!

皆さん、こんにちは!

いな穂と申します。

 

学生の皆さんはアルバイトをしていますか?
もちろん!という方はこんなことを言われたことはありませんか?

「103万円以上稼がないように!」

私も大学1年生でアルバイトを始めたときに母親から言われました。

今日は103万円の税金知識と超えてしまうと恐ろしいことが起こりますよって話をしていきますね(笑)

 

目次【本記事の内容】

 

103万円を超えなければいいんでしょ?
と安易に考えている方こそ最後まで読んでください。
親子げんかになる前に勉強していきましょう(笑)

 


103万円って何?

アルバイトだとしても会社員と同じで給与収入を得ています。

会社員は稼げば稼ぐほど税金が取られてしまう累進課税制度が採用されています。
年収が低いと税金が安く、年収が高いと税金が高いというわけです。

103万円とは税金が全くかからない年収税金がかかる年収ボーダーラインのことです。

 


なぜ103万円なのか?

103万円を理解するには基礎控除給与所得控除から学びましょう。

〇基礎控除とは
人が最低限の生活を営む上で必要な収入が必要ですよね。
だから38万円までは税金はかけませんよ、というものです。

でも実際、38万円では最低限の生活もできないような。。。(笑)

〇給与所得控除とは
労働するために必要なものを買わないといけませんね。
例えばスーツや作業着を買ったりしますし、身だしなみを整えるために美容室にも行くことでしょう。
だから65万円までは税金をかけませんよ、というものです。

人が生活をする・給与を得るにはどうしてもお金が必要であり、その部分については税金をかけない決まりになっています。

 

ちなみにこの103万円はその年の1月1日から12月31日までが対象期間となります。

翌年からはリセットされます。

 


超えてしまう場合は?

2つのデメリットがあります。

その1!
自分所得税を払わないといけなくなります

103万円が税金のかかるボーダーラインとお話したように、1円でも超えると税金がかかります

 

その2!
税金負担が増えます

親は子供を養っていかなければなりません。
特に大学生の子供がいると生活費だけではなく入学資金であったり授業料を支払わなければなりません

そこで、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子供(特定扶養親族)がいる納税者には税金を計算する際に収入から63万円を差し引くことができます。

しかし、その子供が税金を支払うほど稼ぐと扶養から外れてしまい63万円の控除が使えません

 


対策はないのか?

130万円までなら自分が税金を払わないようにする対策はあります。

勤労学生控除を利用しましょう!

勤労学生控除とは?
働いている学生に対して少しでも税金負担を減らそうという制度です。

条件は3つ!

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が65万円以下で、しかも1.の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

国税庁のHPに概要が記載されています。→勤労学生控除

簡単にいえば、
学校に通っている人アルバイトのみをしていて、1年間に稼いだ収入が130万円以下が条件になります。

給与をもらっているのが1か所からなら給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらって記入すればOK!
2か所以上からもらっているなら確定申告をしましょう!

しかし、残念なことに親の特定扶養親族の控除額65万円は受けられません

27万円多く稼いでも親の65万円控除が使えないと怒られますよ(笑)

 


まとめ

103万円以上を稼ぐことは自分にとっても親にとってもいいことはありません

稼ぎたい一心で働くことはすばらしいとは思いますが、学生の本業は勉強です。

しっかり勉強して学生時代に稼げなかった分、会社員でバリバリ稼ぎましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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