年末調整で賢く節税!保険料控除は全て記入しましたか?

今年もあと1ヵ月を残すところとなりました。1年はあっという間だなーと感じる頃にやってくるのが年末調整です。

めんどくさいから提出していない。という人も必ず出しましょう!

賢く節税するためにも本日の記事を参考にしてみてください。

 

 

年末調整とは

給与明細書を貰った時に控除の欄に書かれている項目をしっかりと見たことがありますか?

項目の中の一つに所得税があるはずです。所得税は源泉徴収ですので、毎月の給与支払いの際に勝手に引かれています。

ただ、所得税額は毎月の給与に変動がないものと仮定して作られているので、実際に納めなければならない税額と差があるので、その差額分を清算するために年末調整があります。

 

本日は生命保険料控除にスポットを当てて解説していきます。

生命保険料控除

生命保険契約に基づいて保険料や掛金を本人が支払った場合、生命保険料控除の対象となります。

生命保険を契約していれば、10月ごろに保険会社から証明書が届きます。

一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つで書く場所が異なりますが、保険会社が記入例も一緒に入れている場合もあるので、例に沿って書きましょう。

 

地震保険料控除

地震保険は自宅の火災保険を契約した際、地震保険も契約していれば、一定金額の所得控除を受けられます。

地震保険料控除を手続きしようとした場合、地震保険を契約した初年度と2年目以降では証明書の発行に違いがあります。

 

  • 契約初年度の場合

火災保険証券に添付されています。

証券から控除証明書を切り離して提出します。

 

  • 2年目以降の場合

毎年10月ごろに郵送されます。

その証明書を提出すれば大丈夫です。

社会保険料控除

社会保険料控除とは、給料から天引きされる社会保険料以外の社会保険料を所得から控除します。

社会保険料控除は自分だけではなく、生計を一にする配偶者親族の分の負担した社会保険料まで控除することができます。

小規模企業共済等掛金控除

サラリーマンには馴染みのない名前かもしれませんね。

もともと、小規模企業共済とは小規模企業の経営者や役員、個人事業主が退職金として積み立てる制度です。

経営者としては自分の退職金が積み立てられて嬉しい。そしてその掛金は一定金額まで控除対象になるから2倍で嬉しい。といったカンジでしょうか。

まとめ

会社で後輩が生命保険料控除を記入する時に、生命保険料の証明書しか持っておらず、地震保険料控除について聞いても「え、知りません」といった返事が返ってきました。

一人暮らしをしていて地震保険も加入しているというのに、その証明書がどこにいったかわからないとのことです。

せっかく税金が安くなる制度ですので、皆さんは忘れずに申請しましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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