皆さん、こんにちは!
いな穂と申します。
前回の記事に引き続き、年末調整についてお話していきます。
源泉徴収とは
前回の記事と同じ内容になりますが、再確認として源泉徴収を理解しましょう。
給与明細書を貰った時に控除の欄に書かれている項目の中のに所得税があります。所得税は源泉徴収ですので、毎月の給与支払いの際に勝手に引かれています。
ただ、所得税額は毎月の給与に変動がないものと仮定して作られているので、実際に納めなければならない税額と差があるので、その差額分を清算するために年末調整があります。
本日は扶養控除と住宅ローン控除にスポットを当てて解説していきます。
扶養控除
扶養控除の話をする前に、扶養親族について解説します。
扶養親族とは、所得者本人と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
親族の定義は六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族と法的に決まっていますが、遠い親戚までは関わらないと思いますので、関わるであろう自分の親・子・祖父母・孫・叔父叔母はみんな親族です。
- 控除対象扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上の人をいいます。
- 特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人をいいます。
高校生はお金がかかるし、大学生はもっとお金がかかるから控除対象者となっているんでしょうかね。
ちなみに、年齢16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族に該当しません。
- 同居老親等
本人または配偶者の父母もしくは祖父母をいいます。
- 老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人をいいます。
老人扶養親族は本人または配偶者の父母・祖父母以外の親族を扶養している場合です。
配偶者控除
配偶者がいる人は一定の条件に当てはまれば、配偶者に関する控除が受けられます。
ただし!
本人の合計所得金額が1,000万円を超える人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
所得が1,000万円を超えるなんて羨ましいかぎりです。
- 配偶者控除
配偶者の合計所得金額が38万円以内であれば受けられます。
- 配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が123万円以内であれば受けられます。
金融庁が記入例として解説していますが。。。わかりにくい(笑)
住宅ローン控除
住宅ローン控除については過去の記事でも解説しました。
住宅ローン控除とは、住宅を取得した人に住宅ローンの年末時点の残高に1%を掛けた金額が所得税額から控除されます。(※平成31年4月1日現在法令)
1年目は確定申告が必要となりますが、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
住宅ローン控除も残念ながら受けられない場合があります。
「合計所得が3,000万円を超えちゃってるから住宅ローン控除受けられないわー」
なんて言ってみたいですね。
まとめ
年末調整について2記事連続で解説させていただきました。
私の場合、生命保険と地震保険しか適用がないにも関わらず、毎回毎回めんどくさいなーと思っていますが、結婚されて子供もいる家計はさらに大変ですよね。
間違えないように記載してたっぷり還付金をもらいましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。