皆さん、こんにちは!
いな穂と申します。
今年もこの時期がやってきました。
10月から11月にかけて、住宅ローン控除を受けるために残高証明書が一斉送信されます。
住宅ローン控除の問い合わせもよくありますので、住宅ローン控除がどういった制度なのか見ていきましょう。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅を取得した人に住宅ローンの年末時点の残高に1%を掛けた金額が所得税額から控除されます。(※平成31年4月1日現在法令)
仮に3,000万円で住宅ローンを組んだ人が、その年の12月31日時点で2,950万円だったとしましょう。
2,950万円×1%=29.5万円
295,000円が支払うべき所得税から差し引かれます。
手続きを行うだけで税金が安くなるなら嬉しいですよね。
ただ、上限もあって住宅ローン控除は最大で40万円までとなっています。
つまり年末時点で4,000万円以上の融資残高があっても、税額控除となるのは40万円だけです。
ちなみに、現在では住宅ローン控除の適用期間は10年ですが、平成19年1月1日から平成20年12月31日までに住宅を取得した人は15年となっています。
控除の適用要件
住宅ローン控除でも受けられる人と受けられない人がいます。
適用要件は以下の5つ。
一つ一つ見ていきましょう。
取得した日から6か月以内に住み、適用を受ける年の12月31日まで住み続けていること。
住宅ローン控除を受けるなら、その家にちゃんと住んでくださいね。という意味です。
1年間の合計所得が3,000万円以下であること。
富裕層は適用が受けられません。悲しい現実。
住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住であること。
一軒家の1階部分を店舗、2階部分を自宅としている建物ってよく見かけますよね。床屋さんなんかは多いんじゃないでしょうか。
店舗部分と居宅部分が併用している建物は床面積の2分の1以上が居宅部分でなければいけません。
住宅ローンの借入期間が10年以上であること。
控除年数が10年ですので、借入も10年以上にしてほしいという政府のお願いです。
ただし、勤務先からの借入金については、無利子や0.2%未満の利率による借入金だと控除対象外となります。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと。
マイホームを売った時は税金が安くなる特別控除があります。その特別控除と併用はできないということです。
手続きの仕方
控除を受ける最初の年は確定申告が必要になります。
金融機関から送られてきた残高証明書には
- 融資実行日
- 最終期限日
- 12月31日時点の融資残高
などが記載されているはずです。
その書類と照らし合わせながら住宅借入金等特別控除額の計算明細書に記入します。
確定申告に必要な書類
- 売買契約書or建築請負契約書
- 土地・建物の登記簿謄本
- 残高証明書
- 源泉徴収票
確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書は税務署でもらえます。
2年目以降の手続き
サラリーマンの場合、2年目以降は確定申告をしなくても年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。
税務署から年末調整のための住宅借入金等控除証明書、銀行から残高証明書が届くので、その2つの書類を確認しながら年末調整のための住宅借入金等控除証明書に記入して会社へ提出すればオッケー!
12月の給料日に還付金として戻ってくるので、私の上司は「ボーナスが入ったみたいだ!」と毎年喜んでいます(笑)
まとめ
住宅ローンを組んだ方は必ず住宅ローン控除を行いましょう。
1年目の確定申告さえやってしまえば、あとはそこまで手間なく手続きが可能です。
せっかくの制度を無駄にしないようにしてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。