皆さん、こんにちは!
いな穂と申します。
連帯保証人になった経験、もしくは連帯保証人をお願いしたはありますか?
自分の親族が連帯保証人になっている場合がほとんどですが、連帯保証人って実は恐ろしいってご存じですか?
今回は、保証人との違いを基に解説し、連帯保証人の変更が可能なのかもお話していきます。
目次【本記事の内容】
保証人・連帯保証人
保証人と聞くと債務者が払えなくなった時に、債務者の代わりに払う。
ぐらいにしか認識は無いと思います。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときは、その履行をする責任を負う。
たしかに、保証人も連帯保証人も債務者の代わりに払わなければなりませんが、連帯保証人はさらに厳しい3つの特徴があります。
- 催告の抗弁権がない
- 検索の抗弁権がない
- 分別の利益がない
ここでは、
- 債権者
- 債務者
- 保証人
3つの関係から説明していきます。
家であれば不動産を貸す人です。
家であれば住む人です。
難しい言葉ですが、それぞれわかりやすく解説していきます。
2つの抗弁権について
1.催告の抗弁権とは
請求する順番を主張する権利です。
その権利がないことを例えるなら、
「私よりあの人に言ってよ!」
と言い訳できません。
2.検索の抗弁権とは
財産の差し押さえの順番を主張する権利です。
その権利がないことを例えるなら、
「あの人も会社員なんだし、給料を差し押さえるならあの人から先よ!」
と言い訳できません。
分別の利益について
保証人が複数いる場合、支払義務は人数で割った金額になりますが、
連帯保証人が複数いる場合、支払義務は人数で割った金額ではなく、債務者と同じ金額を請求されます。
支払義務は債務者と同じ金額ってことです。
連帯保証人の変更
住宅ローンで多い相談は、「離婚したから保証人から外してください」という依頼。
言いたいことはわかるんですけど、そんな簡単に外せないのが保証の恐怖なんですよね。
そこで銀行は「では他の連帯保証人を探してください」と言います。
ただ、保証人ってそんな簡単に変更できないんです。
保証人は必ず、債務者と利害関係があり、保証能力がなければいけません。
利害関係を例えると、債務者が亡くなったときに家をもらえる人。
保証能力を例えると、資産と定期的な収入がある人。
確実な連帯保証人の候補は成人して定職についている自分の子供ですね。
自分の親だと年金収入しかなかったりするので、保証能力が弱い場合があります。
まとめ
催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益は、正常に債務の履行が行われている時は効力が発揮されません。
というより、貸主もそこまで手間を掛けたくないので、履行状態が良ければ保証人にまで請求するのは面倒です。
返済が滞った時に「私は知りません」なんて言えないので、お金や家を借りる時はリスクがあるということを理解しておいてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。