相続税はいくらから掛かる?相続税の基礎控除を計算!

皆さん、こんにちは!

いな穂と申します。

 

相続財産がいくらあると税金を払わないといけないかご存じですか?

税金を払う必要があるのかないのかを事前に知っておけば、相続する際に慌てなくていいので今のうちから学んでおきましょう。

 

 

相続税とは

相続税とは亡くなられた方の財産を受け取る時に掛かる税金のことをいいます。

相続が発生するほとんどの場合は親との死別だと思います。

お父さんが亡くなったからお母さんとその子供で相続を受け、そのお母さんも亡くなるとまた子供が相続を受ける、といった流れでしょうか。

相続税基礎控除

正直、ほとんどの家計は相続税は掛からないと思います。

少しデータが古いんですが、第一生命の中高年者の遺産相続に関する調査では相続財産の平均が600万円~700万円 で、ほとんどが200万円未満という結果でした。

私も親戚が亡くなった時に相続の相談をされましたが、誰一人として相続税を支払っていません(笑)

 

では、記事の冒頭でも話したように相続財産がいくらあれば税金が掛かるのか計算してみます。

ここで重要なのが基礎控除という言葉です。

以前にも基礎控除については紹介しました。

 

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簡単にいえば、一定の金額までは税金の支払いを免除してあげますよーといったイメージで大丈夫です。

給与収入の場合は、最低限の生活を営むために基礎控除額が38万円と決められていました。

 

相続税の基礎控除は、つぎのような計算で求められます。

 

3,000万円+600万円×法定相続人

 

この計算式からわかることは、

  • 最低3,000万円の控除
  • 法定相続人が多ければ金額も増える

という2点です。

具体例

まず、法定相続人について解説します。

亡くなった人の配偶者は常に法定相続人になります。

  • 旦那さんが亡くなった奥さん
  • 奥さんが亡くなった旦那さん

のどちらかですね。

 

その下には第1順位から第3順位までありますが、上の順位の人がいる限り、それより下の人たちは法定相続人になれません

亡くなった人に子供や孫(子供の子供)がいるときは、親にも兄弟にも財産の配分を受ける権利が無いということです。

 

パターン①

故人 → 旦那さん

親族 → 奥さん、子ども3人

     孫2人、親1人

     兄弟1人

この場合、法定相続人になれるのは奥さん子供の4人です。孫と親と兄弟は、子どもが生きているので法定相続人にはなれません。

基礎控除額

3,000万円+600万円×4人

=5,400万円

 

パターン②

故人 → 旦那さん

親族 → 奥さん、孫1人

     兄弟1人

この場合、法定相続人になれるのは奥さんの2人です。子どもが先に亡くなっていたとしても、孫に権利が移るのでそれより順位の低い人は権利がありません。

基礎控除額

3,000万円+600万円×2人

=4,200万円

 

パターン③

故人 → 旦那さん

親族 → 奥さん、兄弟2人

この場合、法定相続人になれるのは奥さん兄弟の3人です。第1順位も第2順位もいないので、兄弟に権利が移ってきました。

基礎控除額

3,000万円+600万円×3人

=4,800万円

申告方法

手続きする人は?

相続税の申告が必要な人です。

相続税の基礎控除額以内であれば、手続きする必要もありません

 

相続手続きの期限は?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

亡くなった日から10か月ではありません。変な話、いつ亡くなったのかわからない場合もありますからね。

 

どこに提出するの?

亡くなった人が住む場所を管轄する税務署です。

国税局:税務署の所在地などを知りたい方

自分が住む県に近い国税局をクリックした後、税務署所在地・案内をクリックすれば管轄する税務署の一覧が表示されます。

 

手続きが面倒なんだけど?

税理士に任せましょう(笑)

まとめ

税金知識は知っておくだけで安心できます。

親の死とお金の心配が重ならないよう、知っておくことは大切です。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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