青色申告特別控除で賢く節税を!他にも特典がいっぱい!

お金

確定申告の時期になって、
『税金が安くならないかな』
考えていませんか?

実は、白色申告から青色申告に変更するだけで最大65万円の控除が受けられます。

まだ白色申告で手続きされている方であれば、ぜひ青色申告で手続きしましょう。

 



事業者の確定申告

国税庁のHPから引用すると、

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。

つまり、
収入が発生した場合は確定申告を行ってくださいね。とコメントしています。

会社員であれば会社が勝手に源泉徴収によって納付してくれますが、個人事業主の場合は自分で手続きしなければなりません。

 

記帳する必要がある人

確定申告で記帳する必要がある人は、年内に以下の3つの所得が発生した場合です。

  1. 不動産所得
    • 家賃収入を受け取る不動産オーナー
  2. 事業所得
    • 農林水産業の人やフリーランス
  3. 山林所得
    • 所有していた山林を譲渡した人

 

不動産所得事業所得なら誰にでも発生する可能性があります。

今では副業を解禁している会社も増えているので、小遣い稼ぎに始めた副業でお金を受け取ったというケースも少なくありません。

また、自宅として使っていた家を賃貸することで家賃収入が発生している。なども考えられますね。

 

手続きの流れ

不動産・事業・山林の所得が発生した場合は、以下の手続きを行わなければなりません。

 

  1. 売上や経費などを記帳
  2. 確定申告書を作成
  3. 税金を納付

 

確定申告書の作成税金の納付も、売上や経費を正確に記帳した書類が無ければ手続きできません。

だからこそ日々の記帳が重要になってきます。

 

白色申告とは

一般的な申告になります。

1月1日から12月31日までに発生した収入と経費をまとめて、確定申告手続きを行えばそれでOKです。

 

白色申告のメリット

シンプルで簡単!これに尽きます。

現金の出入りを記帳するだけでよく、記帳は日々の合計金額をまとめて記入するだけで大丈夫です。

 

他のメリットも挙げるとすれば、
申請手続きが不要です。

「今年から事業始めます!」

と税務署に対して申告する必要がありません。

 

白色申告のデメリット

簡単にいえば
青色申告で受けられる特典が受けられません。

 

  • 節税効果がない
  • 赤字繰越なし
  • 専従者給与が経費にできない

 

他にもまだありますが、大きな特典といえばこれら3つになります。

この説明については、青色申告のメリットでご紹介します。

 

青色申告とは

収入が発生した場合は確定申告を行いましょうと冒頭でお伝えしました。

しかし、一定水準の記帳をして正しく申告すればお得になる青色申告の制度があります。

 

青色申告のメリット

白色申告のデメリットを挙げましたが、それらの特典が受けられると考えていただいて結構です。

  • 節税効果がある
  • 赤字繰越ができる
  • 専従者給与が経費にできる

 

節税効果がある

複式簿記により記帳し、正確な貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、最高65万円を青色申告特別控除が受けられます。

65万円の利益に対して税金が掛からないってお得ですよね!

 

赤字繰越ができる

青色申告を行っていれば、3年間にわたって赤字繰越ができます。

会計ソフトメーカー大手の弥生㈱が分かりやすい図を作成していました。

赤字が発生した年の税金はゼロとなり、以降3年にわたって損失額と相殺することができます。

 

専従者給与が経費にできる

白色申告にも専従者給与に対する控除が受けられますが、上限が決まっています。

 

  • 事業主の配偶者⇒86万円
  • 配偶者以外⇒1人につき50万円

 

妻がバリバリ手伝って利益を上げているのに、妻への給与が86万円までしか控除として認められないのはおかしい!と考える人には青色申告をオススメします。

 

青色申告者と生計を一つにしている配偶者やその他の親族(15歳以上に限る)が仕事を手伝い、支払った給与が事前の届出に記載された金額の範囲内であれば、必要経費に算入できます。

ここでの注意点として、売上が1,000万円しかないのに給与1億円です!といったように不適正な金額は無効ですが。。。

 

青色申告のデメリット

記帳が手間。

最大のデメリットといえるでしょう。

 

青色申告で必要な書類をリストアップすると、このようになりました。

補助簿は代表的な5つを厳選しています。

 

全ての項目を理解しないと記帳も出来ませんし、正確かどうかの判断も出来ません。

もし間違えて申告をして、実際に納付しなければならない税金より少なく納付していたら

『国税局でーす!』

と職員が訪れてくるかもしれませんよ!

 

もう一つのデメリットとしては、青色申告承認申請書の提出をしなければなりません。

手間かもしれませんが、届出をすることで様々な特典が受けられるのであれば、手続きして損はないでしょう。

 

複式簿記を学ぶために

簿記を勉強しましょう。

2020年2月23日には日商簿記の試験があったみたいですね。

私も前回の試験で日商簿記3級を受けて、合格しています。

2級まで取る必要はないとしても、簿記の基礎を学ぶためにも3級は必要かなーと思っています。

 

まとめ

銀行で融資審査を行う際にも、白色申告の場合は入り口から印象が悪くなります。

「この人の確定申告は当てにならないな」と。

節税のためにも青色申告は必須ですが、今後に銀行借入を検討しているのであれば、ぜひ青色申告で手続きを行いましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

タイトルとURLをコピーしました