ふるさと納税による税金の控除・還付は2つやり方がある!

皆さん、こんにちは!

いな穂と申します。

 

ふるさと納税をする上で重要になってくるのが、どうやって税金の控除を行うかです。

ワンストップ特例制度と確定申告のどちらがいいのかを見ていきましょう。

 

 

税金の計算式

ふるさと納税は寄付金控除の対象で、寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた金額が所得税と住民税から控除・還付されますよー。と前回の記事でお話しました。

 

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年収400万円の独身であれば43,000円がふるさと納税の上限となりますので、41,000円が所得税や住民税から控除・還付されます。

(計算式)
43,000円-2,000円=41,000円

 

この41,000円をどうやって控除・還付するかが今回のテーマとなります。

方法はつぎの二つです。

  • ワンストップ特例制度
  • 確定申告

それでは見ていきましょう。

ワンストップ特例

寄付する自治体の先数が少ない人にオススメです。

ワンストップ特例制度は1年間で5先以内であれば、寄付の度に自治体へ申請書を提出して終わりです。

簡単ですよね。

仮に東京都に住んでいる人が北海道へふるさと納税をしたとしましょう。

  1. 寄付をした後、北海道の自治体へ申請を提出します。(今年度の提出期限は2020年1月10日必着)
  2. 北海道の自治体は申請書を受け取った後に東京都の自治体へ向けて控除情報を通知します。
  3. 東京都の住民税が次年度に控除されます。(=住民税が安くなる)

 

申請書はふるさと納税を申し込んだ際、申請書の要望にチェックを入れると、自治体から申請書が送られてきます。

もし、チェックを入れ忘れた場合はこちらから印刷できます。

申請書を送付する場合は個人番号(マイナンバー)が確認できる書類本人確認書類のコピーを一緒に入れましょう。

 

また、ワンストップ特例制度は住民税の控除がされるだけです。

 

確定申告

確定申告での控除を受ける人は以下の場合です。

  1. そもそも確定申告が必要な人
  2. 5か所超の自治体へ寄付する人
  3. ワンストップ特例の締切に間に合わなかった人

 

 

Ⅰ.そもそも確定申告が必要な人

サラリーマンであれば、給与の年間収入が2,000万円を超える人2か所以上から給与の受取があれば、毎年確定申告をしているはずです。

ワンストップ特例は確定申告をしない代わりに申請書を毎回出さないといけないので、確定申告でまとめて済ませましょう。

 

 

Ⅱ.5ヵ所超の自治体へ寄付する人

ワンストップ特例は5先以内というルールがあります。

いろんな所に寄付をしたい。とかいろんなお礼の品をもらいたい。と考えている人は確定申告が必要になりますね。

 

 

Ⅲ.ワンストップ特例の締切に間に合わなかった人

ワンストップ特例を選んで申請書を出し忘れるケースもありますよね。そんな時は確定申告に切り替えましょう。

寄付金受領証明書があれば確定申告でも対応できます。

 

 

ちなみに、ワンストップ特例制度は住民税の控除がされるだけでしたが、確定申告の場合は所得税の還付も受けられます。

ただ、ここで注意していただきたいのは、不公平が起きないようワンストップ特例も確定申告もお得になる金額は変わらないということです。

計算式で表すとこんなカンジ。

比較表

ふるさとチョイスで非常にわかりやすい比較表がありましたので、こちらをご覧ください。

まとめ

本日はふるさと納税の控除・還付方法についてご説明しました。

私も初めてふるさと納税をした時には「ワンストップ特例って何?」と不安になりながら手続きしていたものです。

ちなみに私はいろんなお礼の品もいただきたいし、確定申告をするつもりでいたので、ワンストップ特例制度は利用していません。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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