皆さん、こんにちは!
いな穂と申します。
マイホームでも賃貸でも火災保険を契約していると思いますが、どんな補償内容がついているか見たことがありますか?
火災保険=火災限定
なんてことはなく、様々な補償に対応しているので確認していきましょう。
保障の種類
保険の種類は大きく分けて6つあります。
1.火災、落雷、破裂・爆発
なんとなく分かりますよね。
火事や雷、ガス漏れによる爆発などが補償されます。
ちなみに、火災の定義についてですが、消防庁の取扱要領ではつぎのように定義しています。
具体例を挙げるならこれらは火災にあたりません。
- 燃焼しているストーブ
- 火のついたタバコ
また、ストーブ熱による家具の焦げやアイロンやタバコによる畳の焦げも火災には該当しません。
これらは人による不注意であり、人の意図に反していないからですね。
2.風災、雹災、雪災
台風や雪による損害を補償します。
3.水災
水災については、次の水災とはで詳しく解説していきます。
4.水漏れ、物体の落下・衝突等、騒擾等
マンションの隣や上の部屋からの漏水が水漏れに当たり、最近増えている車の衝突による損害もこの補償でカバーすることができます。
そして、聞きなれない言葉の騒擾(そうじょう)とはいわゆるデモ行為をイメージしてください。
集団行動や労働争議に伴う暴力行為や破壊行為により自宅建物や家財の損害に対して保険が支払われます。
5.盗難
盗難については、保険証券に記載されている建物内での盗難に限ります。
外出中に身に付けていたものを盗まれても補償の対象になりません。
万が一盗まれた場合はつぎのように手続きを行います。
- 警察を呼ぶ
- 預金証書は銀行に届け出る
- 保険会社に連絡する
預貯金証書が盗まれた場合は金融機関に盗まれた旨の報告をしましょう。
6.不測かつ突発的な事故
馴染みはないけども使える補償です。
掃除中に誤ってテレビを倒してしまい、壁を傷つけた。
こういった不測かつ突発的な事故も補償対象となります。
水災とは
水災とは台風や暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石の被害です。
水災の認定基準は2つあります。
- 建物や家財に一定割合の損害が生じた場合
- 床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水
ここでいう床上とは居住する部分の床であり、地盤面とは建物が地面と触れている部分となります。
川や海が近くに無い場合は、地震による津波や大雨災害による山の土砂崩れぐらいしか思いつきません。
実際に、マンションに住む人は水災を付けない人がほとんどですし、戸建てでも水災は外す方も一定数いらっしゃいます。
火災保険を契約する際は、水災のあるプランとないプランを比較してみましょう。
自己負担に注意
火災保険は、実際の被害額と同じ額だけ保険金が支払われるわけではありません。
自己負担額が設定されている場合があります。
保険金は契約した保険金額を限度に支払われますが、損害額から契約時にあらかじめ定めた自己負担額を控除します。
自己負担額1万円と記載されていれば、損害額から1万円を引いた保険金が支払われるイメージです。
支払われないケース
次のような場合には保険金が支払われません。
- 故意・重大な過失・法令違反
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- 戦争・内乱・暴動
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等
- 欠陥、自然消耗・劣化
1~4まではだいたい理解できますよね。
1はウソをついたらダメ。
2の地震は火災保険でカバーされないことは前回の記事でお話しました。
3と4に関してはリスクの確率が計算しにくく、実際に起こると世界中、日本中が損害となります。
5に関して言えば、建物の錆び、カビ、腐敗、ひび割れなどの損害やねずみ食い、虫食いが保険対象外となります。
まとめ
今回は非常に長くなりましたが、火災保険の契約時は難しい言葉ばかり話されてまともに理解できていないと思います。
実際に事故は起きても「これは補償されないだろう」と考えてしまい、保険金の請求をしなかった。なんてこともあるでしょう。
補償内容の基礎だけでも理解し、いざ契約する時はどんな補償内容となっているか質問するなりして確認をしましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。