皆さん、こんにちは!
いな穂と申します。
前回、購入と賃貸について記事を書きました。
しかし、買ったマイホームの価値が低いと不良資産になってしまいます。
そんなことにならないよう、不動産の価値についてお話します。
今回は謄本についてです。
謄本の見方がわかると不動産の価値がわかったり、値下げ交渉もできるようになりますので、ぜひ勉強していきましょう。
謄本とは
正式名称は「不動産登記簿謄本」といい、不動産一つ一つに対して情報が記載されている書類です。
一般の方でも法務局で交付請求書を記入し、お金を払えば受取可能です。
謄本は、四部構成となっています。
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 共同担保目録
共同担保目録は権利部(乙区)との関連ですので、併せて説明します。
参考:法務省HP
表題部
表題部には不動産に関する情報が記載されています。
それぞれの記載情報をまとめました。
土地でのポイントは地積です。
買おうとしている土地の大きさはここで見ることができます。
建物でのポイントは構造・床面積・建築日です。
建物が木造よりは鉄筋鉄骨が望ましいですし、建築日も新しければ嬉しいですよね。
ここでの情報は不動産を評価する際に必要な情報が記載されています。
権利部(甲区)
権利部(甲区)には所有者に関する情報が記載されています。
簡単に言えば、今の持ち主は誰なのかがわかります。
所有者を個人知ることで、値下げ交渉に役立ちます。
例えば、今の持ち主が個人で相続により取得をした場合を考えてみましょう。
親などから不動産を相続したけど、お金に換えたいから売りに出しているわけです。
となると、値引き交渉が可能だと思いませんか?
だって今の持ち主はタダ同然で手に入れたわけですから(笑)
権利部(乙区)
権利部(乙区)には権利者に関する情報が記載されています。
簡単に言えば、その物件を手に入れるために融資を受けているのかがわかります。
ここでも値下げ交渉のポイントがあります。
融資を受けた日がかなり前だと融資残高も減っています。
売り主としては融資残高より高く売れればラッキー、同額だとしてもまぁいいかな。と考えています。
間違いなく初めは利益が出るように価格設定していますので、値下げ交渉の余地はあります。
共同担保目録とは、住宅ローンなどの融資でその不動産以外にも抵当権等がついている物件が記載されています。
乙区の共同担保目録の番号を見て、どの債権とくっついているかがわかります。
一般の方は特に重要視する部分ではなく、専門家などが不動産調査を行うときに見ている程度です。
まとめ
ちなみに謄本で文字下にアンダーラインが引いているものがありますが、アンダーラインはその項目が抹消されたことを意味します。
謄本を見るだけでも、不動産の評価を算出したり、価格交渉の材料がわかりました。
特に難しく書かれているわけではありませんし、私が今まで説明してきた人たちも「あ、そうなんだ」と理解できているので簡単です。
物件を購入する際は、不動産業者も必ず謄本を取得してから紹介しているので見てみましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。