不動産売買時の手数料は法律で限度額が決まっています

皆さん、こんにちは!

いな穂と申します。

 

前回の記事では不動産の媒介契約についてお話をしました。

 

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今回は、媒介契約で買主が決まった後の売買手数料についてお話します。

 

 

手数料とは

不動産業者が不動産の売買をしたときに受け取る報酬額のことです。

自分で相手を探そうと思うと、なかなか条件に見合った相手を見つけることが困難なので、探してもらう対価を支払わなければなりませんね。

ただ、不動産業者が報酬額を取りすぎないように、宅建業法で限度が決まっています

報酬限度額

報酬額を表にまとめたので、こちらをご覧ください。

ほとんどの場合は、400万円以上での取引になると思いますので、売買代金の3%が取られるんだなーぐらいで覚えておきましょう。

この表を見て皆さんはどう感じましたか?

私は高いと感じました(笑)

住宅ローンの利率なんて今や1%未満ですし、住宅ローンの事務手数料もそこまで高くありません。なのに不動産に支払う手数料は3%ってすごくないですか?

まあ、見つけてくれるだけありがたいお話ですけどね。。。

実際の計算

では実際の計算をしていきます。

今回の条件

〇売買代金3,000万円

3,000万円×3%=90万円

90万円+6万円=96万円

96万円×1.08=103万6,800円

 

3,000万円の家を売買すれば103万6,800円のお金を支払わなければなりません

仮に家を売却するのであれば、住宅ローンの残債売買手数料を頭に入れて売却代金を設定しましょう。

おまけ

自宅を売買する時の手数料についてはお話しましたが、賃貸物件の手数料についても少しお話します。

賃貸物件を契約する際は物件価格という概念がないので、家賃を基準に報酬額が決まります

賃貸の報酬限度額は1か月分の借賃です。

仮に6万円の家賃だと

6万円×1.08=64,800円

このようになります。

まとめ

今回は不動産の売買や賃貸についての報酬限度額についてお話しました。

ただ、よく見ていただきたいのは報酬限度額なので、不動産業者からの承諾が得られれば安くすることもできます

「本来では3%+6万円ですが、2%を報酬額としますね。」などの話があるかもしれません(笑)

少しでも費用を払いたくないのであれば、そういった交渉をしてみるのはいかがでしょうか。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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