家を売る時の3つの媒介方法を理解しましょう

皆さん、こんにちは!

いな穂と申します。

 

最近、自宅を売却する人が増えている気がします。

あくまでも私の周りですが(笑)

家を売る時に不動産と媒介契約を締結しますが、それぞれ全く特徴が異なりますので、理解していきましょう。

 

 

3つの媒介契約

不動産を売る時はほとんどの方が不動産業者に依頼します。

不動産業者から言われるがままに契約して「そんなこと知らなかった!」とならないように3つの契約方法を見ていきます。

3つの契約をざっくり比較すると他社との併用が可能か、自己発見取引が可能かの違いがあります。

こちらについては個別に比較していきます。

一般媒介契約

何も制限がなく他社との併用・自己発見取引が可能です。

 

他社との併用とは
契約した不動産業者以外にも買主を探させるために媒介契約を締結すること

 

自己発見取引とは
自分で買主を見つけた場合にその人と契約すること

1つの不動産業者に任せずに、他社にも相談したいし、自分でも探したいと思う人がこの契約にします。

専任媒介契約

他社との併用ができず、契約した不動産業者に買主を探してもらう契約です。

ただ、自分で買主を見つけた場合にはその人と契約することもできます。

 

ここで注意すべきことは、いざ契約してみてその不動産業者がまったく売る気配がない場合ですよね。

他の業者に依頼することができないのに、全然売ってくれないなんて起こると大変です。そこで、専任媒介契約には最長3ヵ月の有効期限が定められています。

有効期限が定められていると、不動産業者と合わなかったときは変更することが可能です

 

また、依頼主への業務報告が定められています。

専任媒介契約の場合は2週間に1回以上の報告。

  • 今日はこんな問い合わせがありました。
  • 内覧希望のお客様がいました。

などの報告が電話やメールなどで届きます。

専属専任媒介契約

不動産業者に全てお任せする契約です。

他社へ依頼することもなければ、自分で探すのもめんどくさいという方が専属専任媒介契約を選びます。

 

媒介契約の有効期限は専任媒介契約と同じで3ヵ月

ただ、業務報告は1週間に1回以上しなければならない規制があります。

不動産業者も大変ですよね(笑)

まとめ

今回の内容を表にまとめるとこんな感じです。

私としては専任媒介契約・専属専任媒介契約を選ぶことをオススメします。

理由は、不動産業者の立場で考えると一般媒介契約は物件を探す気が起きないから(笑)

他社との併用を選ばれ、自分が一生懸命探していたのに他社が先に買主を見つけてしまうと今までの努力が無駄に。。。

だったら最初から真剣に探しませんよね。

不動産業者は売買するときの手数料が売上になるわけですから、やる気を上げるためにも専任媒介契約・専属専任媒介契約にしましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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